土地を相続した場合には自己への名義変更を行う

土地や建物などの不動産を相続を理由に取得した場合には相続を原因とする所有権移転の登記を行う必要がありますが、名義変更をしなければ善意の第三者に対抗することができないので早めに行う必要があります。名義変更というのはとても大きな意味がありその土地の所有者は誰であるかを第三者に知らせることになり、それを行うことによって無事に相続した不動産を全ての人に公示することができます。そのため所有権移転の登記は重要で出来るだけ早く行っている人が殆どですが、これは司法書士のような専門家に任せれば良いので難しいことは一切ないです。相続等の理由で取得した不動産が不要なので売却しようとする場合でも相続を原因とする所有権移転の登記をして自己に名義変更をする必要がありますが、他の人に売却する場合に義務者が亡くなっている人だとおかしくなるからです。

ですので土地のような不動産を売却する場合でも直ぐに売ることはできず、予め自己に所有権を移転する必要があるのでこの点は注意が必要です。所有権移転の登記を行う際には必要な書類を用意しなければなりませんが、これは被相続人の除籍謄本や住民票の除票、相続人の戸籍謄本や住民票の写しなど法律で決まっています。費用もそれほどかからずに集めることができるので安心ですし、時間もかからないので仕事等で忙しい人でも簡単に手続きをすることができます。このように父や建物などの不動産を相続により取得した場合には自己への名義変更をする必要がありますが、わからないことがあったら司法書士のような専門家に直ぐに相談に乗ってもらうようにした方が良いです。

関連記事

コメントする

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.