そもそも土地の名義変更とは?

土地や家屋、建物など不動産を所有している人は、毎年1月1日時点での所有者に対して固定資産税の納税義務があり、これを管理しているのが法務局の登記簿です。相続や不動産売買により土地などの不動産所有者が変更になったときにはと登記簿上の名義変更が必要です。これは、法務局で所有権の移転登記手続きを行うことで名義変更が可能で、自分で行うこともできますし司法書士に依頼して行うことも可能です。戸籍などの場合は、市区町村の役所で行いますが、不動産における名義変更は法務局で行うのが特徴です。

これは法務局で不動産の名義管理を来なっているからであり、不動産は数ある資産の中でも高額なもの、このような理由から法務局で管理が必要になるわけです。不動産売買により、自分が他の人に売って売買契約を交わしたとしても、名義をそのままにしている段階での所有者は自分にあります。売買契約を締結しているのにも関わらず、他の人に同じように売却して契約を結ぶと売却代金を2重で受け取ることになります。このようなことがあってはならないわけですから、名義人の変更を行い正しい所有者を法務局に対して申請、それを登記簿上に記載することになるわけです。

なお、土地の名義変更は原則先に登記を行った人が所有権を主張できるのが特徴で、売買だけでなく相続の場合や離婚の財産分与などでも同じことがいえます。売買や相続など土地の所有者が変更になったら速やかに名義変更を行うことが重要です。

関連記事

コメントする

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.