土地の名義変更が必要なケースとは?

土地の名義変更は所有者であることを宣言するために欠かせないものですが、土地の名義変更が必要なケースは主に相続・売買・贈与・財産分与、この4つです。ここでは、それぞれのケースについて解説します。不動産売却を行い、新しい持ち主に引き渡しになるとき、そのままの状態では売主が所有権を持つことになります。所有権は抵当に入っていないものは持ち主が自由に不動産を売却できる権利を持ちますので、土地を売却して名義変更をしていないと他の人に売ることができてしまうことになり、売主は何度でも同じよう形で売却代金を得ることが出来てしまうなど在ってはならないことが現実的にできる可能性に繋がります。

なお、売買の場合では売主および買主が共同で申請を行うことになりますが、当事者間でいずれかが主導的に行うのかを決めて申請手続きを行います。不動産売買の多くは仲介業者を使うので不動産会社が司法書士を紹介して、その人が土地の名義変更全般の手続きをサポートします。相続・贈与・財産分与も売買と同じく土地の名義変更が必要で、この場合も司法書士に頼むことも可能です。相続のケースでは、被相続人から相続人に所有権が移行することになりますが、そのままでは被相続人の持ち物となるので、基本的に相続した不動産を勝手に売ることはできません。

不動産を引き継ぐ相続人が名義人を変更するための登録作業を行いますが、戸籍謄本や遺産分割協議書などいろいろな書類が必要になるため司法書士に依頼するケースが多い、これは贈与や財産分与の場合も同じことがいえます。土地の名義変更のことならこちら

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